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法律と慣習と工場建設
法律と慣習と工場建設
2007.1.24
      
私の住んでいる地域で工場建設の計画がある。いろいろな面でかかわりができて、勉強させていただいている。
勉強させていただいていることのひとつに いろいろな法規制の多さだ。下呂市といっても名前だけで山と川と田んぼと畑と少しだけの家があるだけの田舎。そんなところだったら、工場だって、家だって地主の勝手で何だってできると思いがち。
とんでもないことです。山の中の土地でもいっぱいかかわっている法律があります。
1、下呂市土地開発条例。3000平方メートル以上の開発行為をするとき開発事業協議書を下呂市に提出。
2、下呂市と下呂市土地開発事業に関する協定書を締結。
3、河川法第55条の許可申請。 河川境界から50メートル以内で施工する工事に適用。
4、道路工事施工承認申請書。(乗り入れ、ガードレール設置等協議書)帰属承諾書。
5、工作物確認申請書。(ブロック積み、擁壁等の工作物)
6、市管理水路工作物申請(水路の形状を変更する場合)帰属承諾書。
7、官有地境界確認。(市所有地と境界が接している場合確認)
8、官有地(通称 筋骨、赤道と呼ばれる昔の道路が登記されている場合)の確認、協議。
8、農業振興地域除外申請(建設用地が農業振興地域に該当する場合)
9、農地転用申請(農地である場合必要4条、5条転用申請)
10、水利権、排水路の確認。
11、電柱の移転。
12、有線放送の架線変更申請。
13、建築物確認申請書。(工場の建築確認)
と、必要な法的手続きがあります。

そのために 必要なものは。
1、地元への説明会。
2、地元の同意書(近隣の住民、地元町内会長、地元水利管理者、区長の同意。)
3、環境調査、敷地測量、雨水流量計算、平面図、縦断図、横断図の作成。

そしてまだあった。
1、敷地の真ん中にお墓の跡、井戸の跡、池の跡。お払いが必要でした。近所のお寺の住職さんに供養をお願い。

ずーと前からすんでいるから いろいろなことがわかります。
役所の人よりもいろいろ詳しく知っています。
ここはずーと前から小屋が建っていたから宅地だと思った。では、だめなんです。
役所に届けてあることが、絶対なんです。何にもない場合は、まず書類を作って役所と協議してそれから行動です。
自分の頭の中を整理するために書いてみました。
ひとつづつ、ひとつづつ、解決していきます。

                               河村力三
by npskobe | 2007-01-23 22:37
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